確定拠出年金制度を導入している企業は、加入者である従業員に対し年1回程度の「継続投資教育」を実施することが法律上の努力義務となっています。※1
しかしながら、多くの導入企業では継続投資教育を実施していないか、実施していても周知徹底がされていないために、「未受講者が多数を占める」というケースが多いようです。
その影響もあって、加入者の50%以上が運用商品を選択せずに「元本確保型」で積立金を寝かせている状態となっており、老後資金のための資産運用という制度の趣旨を十分に有効活用できていない状況です。
貴社従業員の加入者に対して定期継続的な投資教育を実施し、加入者の利益のため、およびコンプアライアンスの観点、また福利厚生を充実させ従業員満足度の向上にも繋げていくことをお勧めします。
確定拠出年金法の改正に伴い、配慮義務となっていた継続投資教育は努力義務となりました。
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